ガス自由化について


 平成29年4月より始まるガス自由化により、他のガス事業者も都市ガスを販売することが可能となり、お客さまは都市ガス購入先を自由に選択することができるようになります。それに伴い、ガス事業法の改正および制度変更が行われるため、平成29年4月1日以降のご契約内容を一部変更させていただきます。今後、契約条件を変更する場合には、事前に説明を書面の交付等により行います。



・ 東日本大震災を契機に、エネルギー供給体制の抜本的な見直しが進められ、ガス事業法が改正され、平成29年4月から都市ガス小売の全面自由化が実施されることとなります。

・ 今後はガス導管事業ガス小売事業に区分され、それぞれ規制が課せられます。当社(米子ガス)の場合、同じ会社の中で部門別とし、ガス導管事業部門、ガス小売事業部門といたします。







・ これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(もしくは届け出て)ガス料金を設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要となります
。当社(米子ガス)の場合、平成29年4月1日以降もガス料金については、料金据え置きとさせていただきます。

※お客さまが確実にガス供給を受けられることを目的として最終保障供給も併せて措置されています(改正ガス事業法51条)。(最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者とも、ガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さまに対し、ガス導管事業者がガスの供給を行うこと。)

最終保障供給をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。




・ 都市ガス小売全面自由化に伴い、お客さまの都市ガスの契約場所を特定する番号として「供給地点特定番号」が設定されます。

・ 「供給地点特定番号」は、現在のお客さま番号と同様の番号を使用いたします。

  お客さま番号 = 供給地点特定番号

・ 「ガスご使用量等のお知らせ(検針票)」において、当面は「供給地点特定番号」を「お客さま番号」として表記いたします。




1 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定しました。

2 ガス工事を申し込む方は、米子ガス(ガス導管事業部門)が別途定める契約条件に基づき、米子ガス(ガス導管事業部門)に申し込みしていただきます。

3 原料価格の変動を料金に適切に反映させるため、「単位料金の調整」における「平均原料価格」の上限に関する規定(一般ガス供給約款232)2ただし書)を削除します。

4 当社は、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします)

5 各種約款の変更(契約期間の延伸を含みます)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、供給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。

6 その他、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、各種約款を変更しています。

  ※変更後の供給条件(約款)は当社ホームページへ掲載しておりますので、ご覧ください。

 (書面をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。)

上記変更内容にご承諾いただける場合は、特段のお手続きは不要です。


当社は業務の効率化とともに、お客さまへのサービス向上等、精一杯努力してまいります。

今後とも、米子ガスをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


(注) 

なお、平成29年4月以降も引き続き、米子ガスとご契約いただける場合は、

お手続きは不要です。



最終保障供給約款 [pdf:526KB]

ガス小売供給約款 [pdf:527KB]

都市ガス各種料金表 [pdf:278KB]

簡易ガス小売供給約款 [pdf:398KB]

簡易ガス各種料金表 [pdf:251KB]





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